今年のブログの目標だけど、万人受けする表現を身につけるということにしたい。何かと正論は恥ずかしくなって暴言やら皮肉やら毒やらに逃げちゃうからな僕は。真顔で正論を言うのは一種の才能なのよ。正々堂々と人気ブログを目指すなら読んでいて気持ちが良い文章表現を書くべきだからね。一万PV/月ぐらいを目標にして活動したい。
親戚回りをしているんだけどさ、姪とかにお年玉あげるためにコンビニでぽち袋を買ってきた。ぽち袋にお年玉で500円玉を入れようとしたら、母と妹の二人からステレオで罵倒された。妹からは常識が無さ過ぎるとまで言われた。なんだ、そこまで怒られる事か? 仕方ないから1000円入れたよ。お子様達のためにお正月から結構な出費だよ。僕は年金生活者だぞ? ほんとにこの出費は死活問題なんだからな?
中学生には5000円、高校生では1万円が相場だとさ。アホか。1月だけで破産してしまうがな。アコム行って金借りてきてお年玉包めという話か? 僕は馬鹿で厚顔無恥だから1000円で押し通そうと思う。まさか少なすぎると文句をつける子供はいないだろう。まぁ親の視線がどんな風に変わるかが問題だけど。
皆さんはどんぐらいお年玉は渡しているんですかね? 地方でも変わってくると思いますが、3千円ぐらいが相場じゃないですかね? 一万も包んじゃう御大尽はいますかね? あやかりたいもんです。
さて、僕が子供でお年玉をもらう時期だった頃をどれぐらいもらっていただろうか? 確か、合計で3万ぐらいは貰っていたと思う。僕が子供の頃はお年玉が500円ということもあったけどな。現在とは通貨価値が違うのかな? 年齢がバレる。
子供の頃の思い出で友達とお年玉を交換していたことがある。お金で遊ぶなと怒る読者諸氏もいるかもしれないが、子供の頃の戯れなのでお許し下さい。友達のたっちゃんは紙幣の価値が分かっていない程の子供だった。だから僕は500円と1000円をトレードして荒稼ぎしていた。たっちゃんは騙されているとも気づかずに無邪気にお金が増えたと喜んでいた。立派な詐欺だが既に時効だろう。この事例から私達が学ぶべきことは、子供の頃からお金の価値は早めに教育しないと詐欺師に騙されるということだ。悪知恵が効く糞ガキはこんなことをして友達や兄弟から金を巻き上げているのである。子供が居る読者諸氏は気をつけられたし。
さて、子供の頃のお年玉の思い出といえば、親に預けて使い込まれるということだろう。家ではオヤジが見事にこれをやらかしてくれてな、僕の貴重なお年玉はオヤジの酒代に消えた。小学生の頃、ゲームボーイを買おうと思ってワクワクで銀行から下ろそうとオヤジに依頼すると、自分が買ってきてあげると言って、ゲームウォッチを買ってきた。これじゃないと大騒ぎして家出しかけたことがある。しかも、後日、ちゃんと僕がゲームボーイを買うと、オヤジの方がドクターマリオにドハマりしてゲームボーイを独占したという恨みもある。数十年経っているがこの恨みは忘れない。
親のお年玉使い込み問題には法律的には次の視点がある。
弁護士・青木信也さんによると、親が子供のお年玉を巻き上げて勝手に貯金してしまっても違法ではないとのこと。これを防ぐためには大口のお年玉をくれるおじいちゃんやおばあちゃんに「勝手に親が貯金しないように」と口添えを貰う必要があるということだ。
「財産管理権」という、法律の壁だ。日本の法律では未成年者に「財産管理権」というものを認めておらず、親権者となる親に子どもの財産管理権を課している。つまり、未成年者は、お年玉をはじめ、財産と見なされるものを自分で管理する権利を持たないのだ。言い換えれば、親が子どもの「お年玉」を管理するというのは、至極まっとうな話ということになるのだ。
親が無断で子どもの「お年玉」を使い込んでしまう。思い当たる節がある方もいるのではないだろうか。少しむずかしい話になるが、法的には親が子どもの財産を使い込むことは親権の濫用にあたる。使い込みの金額が大きかったり、目的が悪質だった場合には、親の財産管理権の喪失(民法835条)や親権喪失(民法834条)の原因になる。また、子どもは親に対して、使い込んだ金額を返すように請求することができる。その場合には、親は子どもに対して使い込んだ日から計算して年5%の利息をつけて返す必要があるのだ。(民法419条、404条)
今からオヤジの財産を取り立てる事はできるだろうか? 多分、小学生の頃に10万ちょいをオヤジに巻き上げられている。現時点で精算すると20万円ぐらいになるだろう。後日、弁護士に相談してみることにする。
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